昨今では、減量化・リサイクルを進めることが緊急の課題となっています。通常は可燃ごみとして処分されているものの中にも資源化可能なものが多いことから、できるだけ資源化(リサイクル)への取り組みが必要です。
町内のごみ置き場は、家庭ごみを出すところです。量の多少に関わらず事業活動によって発生したごみを町内のごみ置き場に出すことはできません。事業活動によって発生したごみは事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないと法律で定められています。許可業者に収集運搬・処分を委託するなどして適正な処理が必要となります。
ごみの収集運搬業、処分業は誰でもして良いものではありません。法律では、一般廃棄物の収集業や処理業を行う場合は管轄する市町村長の許可、産業廃棄物の収集業や処理業を行う場合は管轄する県知事や市長の許可が必要となります。この許可を受けた業者のみが排出者に代わり廃棄物の収集運搬、処分を行うことができます。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律や政令で定められているものは、産業廃棄物として一般廃棄物とは別に適正に処理しなければなりません。業種を問わず産業廃棄物となるものとしては、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどがあります。また、今年の4月1日(平成20年4月1日)より木製パレット、木枠等も産業廃棄物に指定されています。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
一般廃棄物や産業廃棄物、品目、または重量などによって処理単価が異なります。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
当社のリサイクル工場へ搬入できる一般廃棄物、産業廃棄物には品目指定がありますので、事前に当社までお問い合わせ下さい。
産業廃棄物の不法投棄防止や適正処理を目的とし、産業廃棄物管理票にて運用する制度のことを「マニフェスト制度」といいます。この制度は、廃棄物の処理を委託する排出事業者、それを運ぶ運搬事業者、様々な処理を行う処分事業者。全ての事業者の間で、産業廃棄物がどのように処理されたかを確認するための手段です。
ごみの種類や排出方法によって廃棄物の取扱い方法が異なりますので、詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
収集する単位(燃えるもの、金属類、プラ・・)にまとめておいてください。また、近辺に紛らわしい物品がありますと、収集対象かどうか判断できませんので、置き場所や対象物を明確にお伝え頂くことが必要になります。
ごみはまずリサイクルのできるものとできないものに分けられます。リサイクルできるものは各リサイクル業者へ持込みされます。それ以外は焼却や埋立処分となります。
ダイオキシンは、塩素が含有しいるごみなどを低温で燃焼することで発生します。RPFの製造では、まず塩素を排除する工程を設けており、加えてボイラー自身の「燃料の連続投入」の機能により、燃焼温度を高温に保ち、ダイオキシンの発生を抑えています。家庭から出るプラスチックごみに醤油などのカスが残っている場合などもダイオキシンの発生につながりますので、それらの洗浄をすることも、環境を守ることに繋がります。
相場や状態(分別や洗浄)によって変わります。
ごく小さな不純物であれば、除去行程がありますので、問題ありません。
浄化槽は適正な状態を保たれていなければ本来の機能を発揮しません。浄化槽は「浄化槽法」という法律に基づき、浄化槽の処理方式によって、頻度は変わりますが、保守点検が義務付けられています。当社では浄化槽管理士(国家資格)による適正な保守点検作業を委託させて頂いております。
浄化槽の機能が十分に保持できるように、機器類の点検、水質や汚泥の状態確認と検査、清掃時期の判定、消毒剤等の補充を行っています。
浄化槽は汚水と汚泥(汚物、沈澱物など)を分離し、分離した汚水に空気を送りこんで微生物により汚水を浄化します。浄化された処理水は消毒して放流、汚泥はその浄化槽に留める構造となっています。よって、定期的な清掃をしなければ汚泥があふれ出る場合もあり、浄化槽としての機能を発揮しなくなります。「浄化槽法」では定期的な清掃が義務付けられているほか、点検結果より、その状態に応じて清掃作業をお勧めする場合もあります。
良くあるトラブルでは、浄化槽のマンホールが駐車している自動車の下にあり、点検や清掃作業が出来ない場合があります。まずは浄化槽のマンホールの位置をご確認いただき、その上に自動車、植木鉢などを置かない様お願いします。 また、清掃の際は水道をお借りしておりますので、ご了承お願いします。
様々な要因が考えられます。お客様が簡単に対応できる場合もございますので、状況をご確認の上、ご連絡ください。
当社では無料でお見積りを出させて頂いております。お気軽にご相談ください。
家庭の排水管の途中にはトラップますが設けられています。台所からでる油分は排水管を詰らせる原因の一つとなります。このますは油分をためるための構造になっていますので定期的に清掃しないと、詰りの原因となります。お客様が清掃することも十分可能ですが、ご連絡頂ければ、こちらで作業することも可能です。
清掃後には浄化槽の中が空(カラ)になります。浄化槽の正常な機能を保持するために「張り水」が必要となります。張り水は、浄化槽を周囲の土圧から守る役割も持っています。張り水をしない場合には、浄化槽に亀裂が発生、清掃時期が早まったり、また悪臭発生などの原因となります。